

※一般企業の「定款」にあたるものです。
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、財団法人埼玉県公園緑地協会という。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、事務所を埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4丁目130番地に置く。
(目的)
- 第3条
- この法人は、埼玉県が設置する公園その他の公共施設(以下「公園等」という。)の管理運営に協力し、県内の公園等で行う事業を支援するとともに、県民の
健康づくりと緑豊かな環境の創造に努め、もって公園等の役割への理解を深め、県民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)公園に関する広報及び宣伝
(2)公園の効果的な利用を図るための催物の開催等
(3)公園施設等の設置
(4)埼玉県が設置する公園施設等の維持管理業務の受託
(5)公園等で行なう事業に対する支援
(6)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第5条
- この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)別紙財産目録記載の財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
- 第6条
- 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
- 2
- 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
- 3
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
- 第7条
- 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
- 第8条
- 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
- 2
- 基本財産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(経費の支弁)
- 第9条
- この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
- 第10条
- この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
- 第11条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(種別及び選任)
- 第12条
- この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事長1人
(2)副理事長1人
(3)常務理事3人
(4)常勤の理事2人以内
(5)理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)17人以内
(6)監事2人
- 2
- 役員は埼玉県知事が選任する。
- 3
- 理事長、副理事長、常務理事並びに常勤の理事は、埼玉県知事が指名する。
- 4
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
- 第13条
- 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 2
- 理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
- 3
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 4
- 常務理事並びに常勤の理事は、理事長の命を受けて、日常の会務を処理する。
- 5
- 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
- 第14条
- 役員の任期は3年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2
- 役員は、再任されることができる。
- 3
- 役員が辞任し、又は任期が満了した場合においては、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
(解任)
- 第15条
- 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事4分の3以上の同意により解任することができる。
(顧問及び参与)
- 第16条
- この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
- 2
- 顧問及び参与は、理事会の推せんした者を理事長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、この法人の運営に関し、意見を具申することができる。
- 4
- 参与は、この法人の業務に関し助言及び指導することができる。
第4章 理事会
(構成)
- 第17条
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
- 第18条
- 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- (1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
(招集)
- 第19条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を招集するには、理事に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議長)
- 第20条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
- 第21条
- 理事会は、理事3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第22条
- 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。
- 2
- 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(欠席者の表決)
- 第23条
- やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合は、出席したものと見なす。
(書面による表決)
- 第24条
- 理事長は、軽易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、会議に換えることができる。
(議事録)
- 第25条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者、表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過
- 2
- 前項の議事録には、出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名2人以上が、議長とともに署名しなければならない。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
- 第26条
- この寄附行為は、理事会において理事4分の3以上の同意を得、埼玉県知事の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
- 第27条
- この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事4分の3以上の同意を得、埼玉県知事の許可があったとき解散する。
- 2
- 解散の時に存する残余財産は、理事会の議決を経、埼玉県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第6章 雑則
- 第28条
- この法人の事務を処理するため必要な職員をおく。
- 2
- 職員は、理事長が任免する。
- 第29条
- この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
- 1
- この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず昭和48年3月31日までとする。
- 2
- この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第18条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
- 3
- この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和47年3月31日までとする。
附則
- 1
- この寄附行為は、昭和54年9月19日から施行する。
- 2
- この寄附行為は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
- 1
- この寄附行為の変更は、理事会の議決を経て別に定める日から施行する
- 2
- この寄附行為の変更の施行の際、現に在任する役員は、この寄附行為の変更の施行後も、引き続きその地位に就くものとし、その任期は変更後の寄附行為第14条第1項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。
附則
- この寄附行為は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
- この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
- この寄附行為は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
- この寄附行為は、平成12年12月18日から施行する。
附則
- この寄附行為は、埼玉県知事の認可のあった日(平成13年6月25日)から施行する。
附則
- この寄附行為は、平成15年4月1日から施行する。
附則
- この寄附行為は、平成20年4月28日から施行する。
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